というのはあるだろうか。
著作権の経済的観点からすれば、海賊版による不正なコピーへの対抗措置はあるていど妥当かもしれないが、はたして二次創作はどうか。「ブランドイメージに乗っかっている」?
「批評の権利」というものはある。なら、「パロディ化する権利」というものもやはりあってしかるべきではないか。ヨーロッパの一部の国のように。
仮にパロディで逸失利益が生じるとしたら、それはどういうもの? イメージの毀損? でもそれは読者の問題でもあるな。「自分が好きなものを、第三者が好き勝手描くことによって嫌な思いをした」読者にこの権利を認めるのはちょっと。作者は傷つくかもしれない。といって作者に与えるにしてもちょっと。
そういう繊細な作者を考慮してパロディに対して厳格にするのと、それよりそこから新たな表現の可能性が出るかもしれない、という文化的利益の想定のどちらを優先すべきかといえば……
単純にどちらが正しいというものではないし……
(結論未定)