税務通達では、馬券の払戻金は、
一時所得になるというものがあり、
この通達の解釈をめぐる裁判ということになっているようです。
その昔、僕の友人の知り合いが競艇で生活しているという話を
聞いたことがありますが、その人は確定申告などはしていない
というような話だっと記憶しています。
さて、今回の裁判の行方次第では、日本の公営ギャンブル自体が
駄目になるリスクも内包されており、どうなるか見守っていきたい
と思います。
なるほど・・・ http://freepapa.enjyuku-blog.com/archives/2012_12_post_2054.html